★重要事項の説明が法律で義務付けられています

教職員のための不動産投資入門、今回が最終回です。

「売買契約」に関するお話しですが、長くなりそうなので、2回に分けてお伝えします。

今回は、「重要事項説明」についてお話しします。

前回まで、金融機関への融資の打診についてお話ししました。

金融機関で融資の打診をしたら、うまくいけば、「予備審査」が通ったとの連絡が来るはずです。

予備審査が通ったなら、大方、融資は大丈夫でしょう。(ダメだったこともありましたが)

その時点で、まず、仲介の不動産会社に連絡を入れてください。

そして、売主さんとの売買契約を結ぶことになります。

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不動産の売買契約とは、売主と買主が「不動産の所有権を移転すること」と「代金を支払うこと」を約束する契約です。

高額な取引である不動産を安心して売買するために、契約内容を明確にするのです。

一度契約書に署名・捺印すると、原則として簡単に解除できません。(手付金を放棄して解除することはできますが・・)

ですので、契約内容を十分に確認することが重要です。

そうはいっても、正直、不動産投資の初心者が、契約内容を読むだけで理解するのは困難です。

そこで法律では、仲介をする不動産業者に対して、「重要事項説明」を義務付けています。

「重説」と言ったりします。

ですので、現在、多くの不動産業者は、買主さんが後に「知らなかった」ということにならないよう、リスクも含めて、結構丁寧に説明してくれます。

★悪徳業者は生き残れない時代

買主としては、「くどいな」、と思うくらい丁寧な説明です。

この重説が法律で義務付けられているというのもありますが、不動産業者にもコンプライアンスが求められる時代になってきているということです。

悪徳業者は生き残れない時代になっています。

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ですので、余程のことがない限り「騙される」ということはないはずです。

しっかり重要事項説明を聞いて、わからないところは積極的に質問してください。

それでも、重説のポイントがわからなければ、質問すら難しいので、私が考えるポイントを示したいと思います。

そのポイントについては、次回にお話しします。

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