★何をするにしても「後見人」の許可が必要

前回は、認知症になったお母様の介護費用の対応として「成年後見人制度」を利用しようと考えた中村さんの事例を紹介しました。

https://note.com/embed/notes/n5c61b7da6f89

今回はその続きです。

後見制度が始まると、中村さんのお母様のすべての財産管理は「家庭裁判所の管理・監督下」に入ることになります。

そのため、家族の希望であっても、後見人がお母様の財産を勝手に動かすことはできず、それぞれ特別な手続きが必要になったのです。

例えば、日常的な生活費や介護費が必要な場合、後見人にお願いしてお母様の銀行口座から引き出してもらわなければなりません。

しかも、後見人は支出のたびに領収書や明細を保管し、家庭裁判所に定期的に収支報告を行わなければなりません。

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つまり、すべてのお金の動きは、後見人の裁量と裁判所の監督のもとで行われるということです。

介護施設や、その他諸々の費用が必要になるたびに、後見人に打診しなくてはならいわけです。

これには、ほとほと参りました。

後見人が弁護士さんであったこともあり、何かと気を使います。

優しい弁護士さんでしたが、どうしても遠慮してしまいます。

そうは言っても、この制度に頼るしかありません。

中村さんは気力をふり絞って、とにかく次の段階、つまり実家を売却しそれを介護費用に充てるという手続きに取り掛かりました。

そうでなくては中村さんも破産してしまいます。

★あまりにも煩雑な手続き

しかし、ここからもいばらの道でした。

まず、日常的な預金の引き出しとは異なり、不動産の売却は後見人が独断で行うことはできません。

家庭裁判所の許可が必要なのです。

では、家庭裁判所の許可を得るにはどうすればいいか。

まず、家庭裁判所へ「居住用不動産処分許可申立て」を行います。

簡単に言うと、裁判所に、

「なぜ売る必要があるのか」

「売却が親の利益になるのか」

などについて説明するのです。

裁判所が納得する合理的な説明でない場合、許可されません。

そこをクリアして、たとえ許可が出たとしても、今度は不動産業者による査定書や、新たな居住先の確保状況を示す書類など、詳細な資料の提出が求められます。

さらに、裁判所は売却価格が適正かどうかを厳しく審査します。

安すぎる金額での売却は許可されません。

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結果的に、後見人は裁判所から許可された金額の範囲内で買主を探さなければなりません。

その価格が市場での相場であればいいですが、相場よりも高い場合は、なかなか買い手が見つかりません。

認知症を発症した親の不動産を売却するには、こういった煩雑な手続きや、超えなければならないハードルがかなりあるのです。

中村さんはそのハードルをなんとかクリアしたのです。

しかし、売却までに1年以上かかってしまいましたが・・・。

それでも、売却までたどり着けたのは、後見人であった弁護士さんの誠実さと、中村さんの根気強さがあったからだといえます。

とはいえ、この制度、万人が使えるかというと、私はそうは思いません。

中村さんのように、あきらめずに根気強く、粘り強く取り組める方はそう居るものではありません。

成年後見人制度は、あまりにも煩雑で複雑すぎます。

★「家族信託」のすすめ

結論として、「親の財産凍結問題」については、親が認知症になってしまってからでは遅いということです。

手遅れとまでは言いませんが、法律の壁が高すぎて、親の介護を円滑に進めることができなくなります。

ということで、親の財産凍結を防ぎ、子が適切に財産を管理・活用できるようにするには、

親が元気なうち、つまり判断能力があるうちに、法的な手続きを取っておくしかありません。

では、親の判断能力があるうちにできる法的手続きとは何かといいますと、子を後見人とする制度です。

親が元気なうちに、子を後見人にすることを公正証書で決めておく制度です。

子が後見人であれば、親の財産管理や介護・生活に関する契約を代理で行えるようになります。

いちいち弁護士さんや司法書士さんの後見人に確認する必要がなくなるのです。

ただし、この制度以外に、もう一つ有効な対策があります。

それが「家族信託」です。

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これは、親(委託者)と子(受託者)の間で結ぶ、資産管理のための私的な契約です。

この契約さえしておけば、子である受託者がスムーズに親の財産管理をすることができます。

しかし、この制度は、2007年(平成19年)から施行されていますが、利用者はまだ多いとはいえません。

ぜひ、この制度について学び、親御さんの今後のことについて考えてください。

https://note.com/embed/notes/n0b5b1120aa49

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