★「可処分所得」とは

FP(ファイナンシャルプランナー)の頻出問題として、「可処分所得」があります。

聞きなれない専門用語が出てくると、「もう無理」という気持ちになりますが、ちょっと頑張ってみましょう。

こういうときは、言葉を分解して考えると理解しやすくなります。

まず「可処分」という言葉。

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私たちが日常で、「処分」という言葉を使う場合には、「捨てる」「売り払う」「消滅」させるという意味。

または、規則・規約などを破った者に罰を加えること。

たとえば、
「処分を受ける」
「違反者を厳重に処分する」
「懲戒処分」などに使われがちです。

どちらかというと、ネガティブな使い方をすることが多いと思います。

ただ、経済や法律、行政的に「処分」とは、「物や物事の扱いを決める」という意味で使われることが多いのです。

ということからすると、「可処分所得」とは、「あなたが自由に使うことが可能な所得」という意味になります。

FPを含めて、経済用語は私たちが日常的に使う言葉とのギャップが大きいために、拒否感が強くなりがちです。

しかし、FPで出題される問題は、私たちの日常生活に関連する「お金」について、多くの学びを与えてくれます。

ですので、可能ならFP資格試験を受験することをおすすめします。

資産形成を充実させる上で、絶対に損はありません。

ということで、その「可処分所得」について問題の一例を挙げてみます。

★FP2023年1月学科試験 問2

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正解 ×

何が間違いかと言いますと、「住居費」は可処分所得から控除しません。

可処分所得とは、収入のうち個人が自分の意思で使える部分のことです。

可処分所得の金額は、一般に年収から直接税(所得税・住民税)と社会保険料を控除して求めます。

可処分所得=年収ー直接税(所得税・住民税)ー社会保険料

★いくらくらい税金を支払っているか把握していますか

ここで、聞いてみたいのですが、みなさんは、年間でどれだけの直接税と社会保険料を支払っているかご存じですか。

教職員の皆さんは、忙しいので、給与明細も細かく確認する方は少ないと思います。

★教職15年目中学校教師のAさん39歳の場合

この際ですから、税金と社会保険のおよその額を考えてみましょう。

モデルとして、39歳で中学校教員のAさんに登場してもらいましょう。

仮想の人物Aさんは、40歳、東京都の中学校教員で独身。

教職15年目です。

仮にAさんの年収が650万円と仮定して計算を進めます。

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★所得税の計算

・給与所得控除

まずは、所得を計算します。

年収と所得?違うの?

そう思われるかもしれません。

シンプルに定義しますと、
「所得」とは「年収」から「経費」を差し引いた、実際に課税される金額のことです。

そう考えてください。

ですので、Aさんの年収が650万円だからといって、そのままその額に税が課されるわけではありません。

まず「給与所得控除」というものがあり、一定額を年収から差し引いてくれます。

これは、給与所得控除は、年収の高い人と、低い人との税額の調整をするための制度だと考えてください。

Aさんの年収650万円ですから、

「360万円超 660万円以下」

の区分に該当します。

その場合、「収入金額 × 10% + 110万円」で計算することになっています。

そうすると、

6,500,000円 × 10% = 650,000円

650,000円 + 1,100,000円 = 1,750,000円

となります。

ということで、Aさんの場合、まず、所得から1,750,000円が控除され、

給与所得=650万円 ー175万円 = 475万円

年収650万円のAさんの所得は、475万円ということになります。

・基礎控除

では、Aさんについては、475万円に税が課されるのかといいますと、そうではありません。

基礎控除という制度があり、さらに差し引いてくれます。

控除額は以下の通りです。

【合計所得金額 基礎控除額】
2,400万円以下 ⇒  48万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

Aさんの場合、先ほどの計算で所得が475万円となりましたので、所得は2,400万円以下となります。(というかほとんどの方がそうでしょう)

ですので、基礎控除は48万円です。

Aさんの場合、所得の475万円から、この基礎控除48万円を引いた額が、
「課税所得」、つまり税金を課す所得額となります。

以下の通りです。

給与所得  年収650万円 ー 給与所得控除175万円=475万円

給与所得475万円ー基礎控除48万円=427万円

ということで、ここまでの課税所得は「427万円」ということになります。

★所得控除はまだまだある~15種類の所得控除~

では、Aさんの課税所得は427万円かというと、そうではありません。

まだまだ控除できるものがあります。

例えば「社会保険料」です。

続きは次回へ。

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