★相続アドバイザー試験3級

さて、相続問題は、
いい意味でも、悪い意味でも
資産形成に大きく関わっているということで、

シリーズで
「相続」についてお話ししています。

今回は「相続アドバイザー試験3級」
の問題を参考に「相続」について
学んでいきたいと思います。

2024年3月の問題からです。

問題です。

共同相続人の1人が未成年であり、
かつ未成年者の母(親権者)が共同相続人でない場合、

その母が未成年者の代理人として
遺産分割協議に参加することができる。

〇か×か

おそらく問題文を読んで、
すぐに状況を把握できる方は
少ないと思いますので、

まずこの問題文を
わかりやすく解説してみます。

★未成年の子の母親は代理人になれるのか

まず、この状況についてですが、

おそらく旦那さんをすでに
亡くしている奥様がいて、

その奥様の義理のお父様、
つまり亡くなられた旦那さんの
お父さんが亡くなられたのでしょう。

奥様は法定相続人ではありませんので
相続権はありませんが、
その奥様のお子さんには相続権があります。

そしてそのお子さんが
未成年であるという状況です。

そして、相続の状況としては、
たとえば、実家などの
不動産を相続することになったのでしょう。

金融財産と異なり、
不動産は分割できないものがほとんどです。

つまり、これからその不動産を
どう分けるかについて
話し合いが必要な状況なのです。

この場合、奥様のお子さんは
相続不動産の「共同相続人」となります。

ところが、共同相続人が
未成年の場合、
話し合いに参加することができません。

ではどうするのかということですが、
「代理人」が必要になります。

そしてこの問題文が問うているのは、
未成年の子の親権者である母親は、
代理人になれるのかということです。

さあ、いかがでしょうか。

未成年の子の母親は
分割協議における
「共同相続人」の代理人になれるのでしょうか。

しばらく考えてみてください。

★「共同名義」はやめとこう

正解は〇です。

「共同相続人」である子どもが
未成年の場合は
母親は「法定代理人」という代理人になります。

相続財産の分割協議には
母親が参加できますし、
もちろん意見を言うこともできます。

分割協議の着地点としましては、
選択肢は3つほどあります。

不動産を「共同名義」にする。

または、相続した不動産を売却し、
相続人で分ける「換価分割」(かんかぶんかつ)
にする。

はたまた、相続した不動産を
相続人のうちの一人が取得し、

他の相続人に対価をを支払う、
「代償分割」(だいしょうぶんかつ)
にする。

この3つです。

前回もお話ししましたが、
相続財産が不動産であって
それを「共同名義」にしてしまうと、

後々、困ることが多くなってきますので、
できれば「換価分割」か、
「代償分割」がいいと思います。

★代理人が見つからない場合

未成年の子の母親は、
代理人という立場であり、
多少遠慮はあるかもしれませんが、

相続人であるお子様の利益を
優先し、しっかり意見を言うべきです。

ちなみに、その未成年の子に
母親もいない、
つまり親権者がいない場合はどうでしょうか。

その場合は、「特別代理人」
という候補者を法定相続人以外から選び
家庭裁判所を通して推薦することができます。

候補者が見つからない場合は、
家庭裁判所が選任してくれます。

ということで、
今回は「相続アドバイザー」試験の
過去問を取り上げてみました。

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