★被相続人が亡くなられて8か月何もせず

さて、今回は相続税の納付についてのお話しです。

若い先生方にとっては、
あまり関係のないお話だと
考えていらっしゃる方も多いと思います。

たしかに、若い先生ということは、
親御さんもお若いですので
「相続」なんて、ふつう他人事になってしまいますよ。

ただ、少ないですが、
親御さんも
若くしてお亡くなりになってしまうケースもあります。

先日、ある30代の先生から
相続について相談を受けました。

その方のお父様がお亡くなりになり、
相続税の申告をしていないとのことでした。

その時点で、8か月近く経ってしまっています。

申告するほどの相続財産がないのならいいのですが、

まだその計算もしていない。

ついては、今後どうしたらいいでしょうか、
との相談を受けました。

まあ、そもそも
8か月も何もしていないということに
驚きましたが、

お父様が予期せず、
若くしてお亡くなりになったことで、
おそらく、ご家族一同悲しみから立ち直れず、

事後処理をする気力がなかったのかもしれません。

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これが、ご高齢の親御さんの場合なら、
おそらく数年前から
相続のことについて意識できたはずです。

しかし、親御さんがこんなに若くして
亡くなるなんて想像できませんからね。

ですので、若いからと言って
相続について、無関心であってはいけません。

とくに、今後、計画的に
資産形成を進めたいと考えるなら、

親御さんの資産を把握し、
話し合いながら、
一緒に資産形成について考え、

同時に、相続が発生した場合の、
対応についても考えていてほしいのです。

ですので、
若い先生方も「相続」について、
他人事とは思わずに最後までお読みください。

★税理士さんのおかげで何とかセーフ

さて、その30代でお父様を
亡くされた先生ですが、

もちろんお母様はご存命です。

そして、その先生には、
先生を含めて兄弟が3人いて、
先生はご長男だということでしたので、

できれば、家族の核として
相続手続きの、リーダーシップを取られた方がいい、
とお伝えしました。

その際、お父様が残された相続資産について、
どれくらいになりそうなのかをお聞きしました。

まず実家については、
当然、夫婦ですので、お母様が同居されていましたから、

配偶者の税額軽減で計算すると、
お母様には相続税は
発生しないであろうと推測しました。

ただし、子が1/2を相続しますので、
金融資産やお父様が所有されていた
アパートなどの評価額などを計算すると、

どうも、ご兄弟には
数百万円の相続税が発生するであろうことが
わかったのです。

この時点で、
すぐに税理士に相続税申告の
依頼をした方がいい旨をお伝えしました。

しかし、相続税の申告・納付期限は、
被相続人が亡くなった翌日から10か月以内です。

その時点で8か月が過ぎていましたので、
残り2か月です。

納付期限に間に合うかどうか
心配されましたが、

私がご紹介させていただいた
税理士さんのおかげで、
無事に申告期限に間に合ったのです。

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★加算税20%の恐怖

相続税については、
この「期限を守る」ということについて、
できるだけ神経質になってもらいたいのです。

市民県民税を納め忘れた、
なんていうレベルとは違うのです。

期限に間に合わなかった=「犯罪者」
といったレベルの扱いを受けます。

まず、期限内に申告を行っていなかった場合、
「無申告加算税」が課されます

税額に対して、
自主的に期限後申告すれば5%。

税務署の指摘を受けて申告すると15%。

しかもこれって、
50万円以下の納付の場合であって、

それ以上の場合は、
20%といった割合で加算されます。

なので、ほとんどの方は、
20%の加算税が課されるわけです。

仮に、1億円を相続税として
納付しなければならない場合、

それを期限内に行わなかった場合、
加算税の2000万円が追加され、
1億2000万円となります。

これは厳しいですよね。

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さらに、同時に、納期限の翌日から
納付する日までの日数に応じた
「延滞税」も加わります。

つまり、加算税だけでなく、
延滞税という利子がつくのです。

怖すぎます

★税務調査の恐怖

中には、「連絡」が来るまで待っていた、
という方もいますが、

納付期限が過ぎても、
すぐに連絡が来るわけではありません。

それをいいことに、
「大丈夫だろう」なんて放置してしまうと、
数週間から数か月後に督促状が届くのです。

督促状には、先ほどの未納の税額、
延滞税額がすでに記載されていて、
新たな納付期限も記されています。

多くの方は、驚いて、この時点で納めますが、

納めたくても、相続税額が高額の場合、
現金を用意できず、
さらに延滞させてしまう場合もあります。

その場合どうなるかといいますと、
いよいよ税務署は
税務調査の検討をはじめます。

検討という段階に入ると、
検討と言いつつ、
ほとんどの場合、税務調査を行う前提です。

その税務調査とは、何をするのかと言いますと、

まずは、税務署の職員が
被相続人(故人)の自宅などを訪問し、

預貯金口座の履歴、
不動産の状況、生前の財産の移動などを詳しく調べるのです。

これ、刑事事件に照らすと、「家宅捜査」と変わりないですよ。

そして、その後、強制処分となります。

つまり、財産の「差し押さえ」です。

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預貯金や不動産など
相続人の財産が差し押さえられ、

競売などによって現金化され、
滞納している相続税に充てられることになります。

いかがでしょうか。

親御さんが亡くなられ、
悲しみに浸っている間も
税務署はあなたの相続財産を狙っているのです。

ちょっと言い方が悪かったかもしれません。

税務署の職員の使命は、
「全体の奉仕者」として
「公共の利益の増進」に貢献することです。

それを忠実に行っているだけですので
そのことは申し添えておきます。

ということで、
今回は、相続税を期限内に納めないと、
犯罪者扱いされますよというお話でした。

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