★ふるさと納税が広まったきっかけ
公立学校の教職員の皆さんも、「ふるさと納税」を利用する人が増えてきました。
いろいろ魅力的な食材や高級品などもありますが、できれば返礼品には、日用品を選びたいものです。
例えば、ティッシュペーパー・トイレットペーパー、キッチン用品、フローリングワイパーのシートや、お風呂・トイレ用の洗剤、ウェットシート、洗濯用品など、ふるさと納税で手に入れることができます。
これらの返礼品を選べば、家族の人数が多いほど消費量も増えるので、ふるさと納税でストックしておくと「節約」につながります。
さらに楽天のふるさと納税を使えば、ポイントももらえますし、それを楽天の積立投資に紐づけていれば、ポイントを投資にも使えます。
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ですので、まだふるさと納税を使ったことのない人は、ぜひ試していただきたいと思います。
このふるさと納税がこれほど広がってきた理由として、「ワンストップ特例制度」の導入があります。
この制度は、2015年4月1日から始まりました。
ふるさと納税制度自体は2008年からありましたが、「ワンストップ特例制度」は、後から導入されたものです。
それまでは、ふるさと納税をすると、2月に自分で確定申告をする必要がありました。
個人事業主なら、確定申告は慣れていますが、教職員にはかなり面倒に感じます。
それで、確定申告が不要な会社員や公務員の方々が、もっと手軽にふるさと納税を利用できるようにということで、この「ワンストップ特例制度」が導入されたのです。
この制度のおかげで、教職員の方々にも、一気にふるさと納税が広がったというわけです。
★問題の原因は「確定申告」
しかし、ご存知ですか。
この「ワンストップ特例制度」、うっかりしていると無効になってしまう場合があるのですよ。
無効になってしまうと、住民税を減税することができなくなります。
先日、ある教員の方、仮にAさんとしておきましょう。
そのAさんから、「ワンストップ特例制度を使ったのに、住民税が安くなっていない。むしろ高くなっている」とのご相談を受けたのです。
この場合、ほとんどの場合、その原因は「確定申告」にあります。
しかし、公務員は自分で確定申告をする必要はないはずです。
それなのに、なぜ確定申告が原因といえるのか。
そう思いますよね。
たしかに、教職員を含めほとんどの公務員は自分で確定申告をする必要はありません。
ただし、例外があります。
たとえば、公務員としての収入以外に、収益不動産を所有していて、そこからも収入がある。
または、病気で入院したり、通院が多くなったので、医療費が多額になった。
こういった場合、公務員でも自分で確定申告をする必要があります。

不動産所得の場合は所得税の申告で、公務員の給与所得にその所得を合わせた額で所得税を納付することになります。
当然ですが、納付すべき税金は高くなります。
医療費の場合は、逆に公務員の給与所得から、控除できる医療費分を差し引いてくれますので、結果的に税金が安くなります。
ということで、公務員でも自分で確定申告をしなければいけないことがあるということです。
それで、その確定申告の何が問題なのかということですが。
実は、確定申告を自分で行った場合、年末調整でまとめてやってくれた申告が無効になるのです。
つまり、年末調整とは、自分で確定申告をしないことを前提にしているので、確定申告を自分で行った場合、年末調整などがなかったことになります。
ですので、「ワンストップ特例制度」も自動的に無効になってしまうということです。
つまり、Aさんの場合、「医療費控除」をするために、自分で確定申告をしていたことが原因だったのです。
★解決策は?
この場合、何か解決策はないのかということを知りたいですよね。
大丈夫です。
解決策はあります。
ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」も、年末調整で提出した「生命保険等の控除」もやり直せばいいだけのことです。
無効といっても、リセットされるだけで、自分で確定申告をする際に、もう一度自分で申告し直せばいいのです。
確定申告をする際は、ふるさと納税を行った自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」を手元に準備し、確定申告書の「寄付金控除」の欄に金額を記入します。
年末調整した「生命保険」なども再度記入します。
確定申告は一度行ったら終わりではなく、修正があれば再度修正申告することができるのです。
確定申告には申告期限というものがあり、原則として3月15日までに提出しないといけません。
しかし、その後に修正があった場合には、5年以内なら遡って修正の申告をすることができます。
ということで、Aさんは再度、修正(更生)の申告をして難を逃れたということです。
ふるさと納税をしている方は、くれぐれも、5月あたりに受け取る「
住民税の決定通知書」を確認することをお忘れなく。
しかし、教職員の場合、この住民税決定通知書、見ていない方が多いのです。
忙しいのはわかりますが、税金関係の通知だけは、よく見て、間違いがないかを確認してくださいね。
まあ、純粋な寄付として考えているので、税金の控除は必要ありませんという、聖人君子な方は別ですけどね。

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