★生命保険の節税効果は低い

「節税のために生命保険に入る」という話をよく聞きます。

個人的には、それはあまり意味がないと考えています。

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あまり大きな節税効果がないどころか、生活費を圧迫するからです。

なので、個人に生命保険をお勧めすることは、あまりありません。

しかし、不動産投資などをしていて、事業を法人化している場合は別です。

法人の場合、生命保険への加入は節税効果が高いからです。

今回は、その理由を解説します。

まず、個人の生命保険と法人の生命保険の節税効果を理解するためには、「税金の計算ルール」の違いを理解する必要があります。

個人で生命保険に加入している場合、「所得控除」が適用できます。

つまり、所得税を少なくすることができます。

ただし、加入している保険料のすべてが控除されるわけではありません。

一般の生命保険、個人年金、介護医療保険の3枠を合わせて、所得税の控除額は最大で12万円(住民税は7万円)です。

※地震保険料控除は別枠

例えば、生命保険に年間100万円支払っても、所得税控除額は12万円、住民税が7万円、合計19万円です。

支払総額の19%です。

私から言わせると、年間にいくら高額な保険料を払っても、節税できる金額はわずかです。

しかも、ある一定期間保険料を支払い続けなければ、「元本割れ」になってしまうこともあります。

その期間はそれぞれですが、10年以上はかかります。

さらに、10年以上経たのちに解約し、解約返戻金として戻ってきた場合、プラスになっていた場合、一時所得として税金がかかるのです。

節税効果としてはかなり低い。

資産形成の手段としても、効率が良いとは言えません。

所得控除の申請をしないよりはまし、というくらいのものでしょう。

それくらいのものです。

★法人なら生命保険を積極的に活用!

一方で法人の場合、一定の条件を満たす保険契約であれば、支払った保険料の「全額」または「一部」を、会社の経費(損金)として計上できます。

法人が支払う保険料には、個人に見られるような「一律◯万円まで」という上限額は存在しないのです。

例えば、法人の利益 が1,000万円である場合、そのままだと税金が 300万円です。

しかし、300万円の保険料を全額損金にできれば、 
利益 1,000万円 - 損金 300万円で、700万円。

その700万円に対して法人税率 30%ですので、税金が210万円となります。

つまり、約90万円もの法人税を減らすことができるわけです。

この「枠の大きさ」こそが、法人節税の最大の武器です。

さらに大きなメリットとも言えるのが、「解約返戻金」です。

個人の場合、前述した通り、「解約返戻金」は一時所得として税金がかかります。

たとえその年に大きな支出があったとしても関係ありません。

例えば、家の外壁塗装をしたとしても、それを経費として計上できません。

それが、法人の場合、「解約返戻金」のプラスを、別の損金と相殺することができるのです。

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会社の利益が大きいときは、支払った保険料を損金という形で貯蓄しながら、

会社が不調で利益が少ない時には保険を解約し、戻ってきた返戻金で赤字の補填や役員退職金などに充てることができます。

★会社を救う「経営セーフティ共済」

ただ、法人の生命保険においても、ある一定期間を経ないまま中途解約してしまうと、解約返戻金の額が、元本を下回ってしまうデメリットがあります。

途中解約しても元本が減らないといった、都合のよい保険はないのでしょうか。

それが、あるのです。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)という保険がそれです。

経営セーフティ共済|独立行政法人 中小企業基盤整備機構経営セーフティ共済は取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。共済金の借入れはtkyosai.smrj.go.jp

もちろんこれは法人しか使えません。

「経営セーフティ共済」は、取引先の倒産に備えるための共済制度です。

しかし、保険機能としても優れています。

掛金が全額経費算入できることについては、生命保険と同じですが、40か月以上加入で解約時100%返戻されます。

40か月を下ってしまうと、「掛け捨て」として取り扱われる点については気を付けなければいけません。

しかし、その3年そこそこという期間の長さは、生命保険で元本が保証されるようになるまでの期間よりも圧倒的に短いのです。

しかも、取引先が倒産した場合、連鎖倒産を防ぐため、掛金の最大10倍(最高8,000万円)を無担保・無利子で借入れできるのです。

無担保・無利子!

これなら、会社が危機的な状況の場合に、大きな手助けとなります。

また、活用の仕方としては、掛け金を損金計上しながら、役員が退職する際に解約し、戻ってきた益金を退職金(費用)で相殺する。

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工場の修繕や機械の買い替えなど、大きな出費がある年に解約してぶつける。

本業の赤字を解約手当金で補填し、税負担をゼロにする。

こういった活用もできます。

いかがでしょうか。

不動産投資を法人で運営されている方は、ぜひ「経営セーフティー共済」をご検討ください。

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